続手続きについて

相続手続きについて

預貯金・株式・自動車の相続手続き

相続財産に必ず含まれてくるのが、銀行や郵便局の預貯金です。複数の銀行に口座を持っている方も珍しくなく、その数だけ手続きをしなくてはなりません。また、株式などの証券や、自動車など相続手続きが必要となるものはたくさんありますが、平日しか窓口が開いていない場合がほとんどで、中々時間がとれないという方も多いと思います。事前に準備をしっかりして効率的に手続きを進めていきましょう。

銀行の相続手続き

01

相続の連絡

まずは銀行に口座名義人が亡くなったことを連絡しましょう。相続関係や遺言の有無などを伝えると、提出する書類など具体的な案内を受けることができます。また、同じ銀行の他の支店に口座をもっていないか、定期預金などがないかを銀行側が調べてくれます。この時に戸籍や遺言、遺産分割協議書などを持参すると、手続きをスムーズに進めることができます。なお、この連絡以降は、口座への入出金はできなくなります。

02

書類の提出

銀行によって書式はさまざまですが、相続手続請求書を提出します。請求書には原則的に相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となりますが、遺産分割協議書や遺言の内容によっては他の相続人の印鑑を省略できる場合もあります。(01)で提出していない場合は、請求書と併せて相続関係を証明する戸籍一式等も提出します。窓口で手続きする場合はその場で銀行員が戸籍をコピーして原本を返してくれますが、すべて郵送で手続きする場合は一旦原本を提出して帰ってくるまで数週間かかることもあります。どちらの場合も法定相続情報証明があれば時間を短縮できるので、あらかじめ法定相続情報証明を取得しておくことをおすすめします。

03

振込または名義書換

ほとんどの銀行は相続事務センターを持っていて、提出された相続書類を一元的に処理しています。書類の調査で問題がなければ、1週間ほどで、相続手続請求書で指定した方法に従って、相続人の口座へ残高が振り込まれるか、口座の名義が相続人名義に変わった通帳を受け取ることができます。

郵便局(ゆうちょ銀行)の相続手続き

基本的には提出する書類は他の銀行と同じですが、手続きの流れが少し異なる部分があります。

01

相続確認表を提出する

最初に相続関係や代表者の連絡先などを記載した相続確認表(PDF)を窓口に提出します。一緒に、貯金等照会書(PDF)を出すと、他に定期預金や投資信託などがないか調べてくれます。この時に、戸籍や遺産分割協議書を持参すると後の手続きがスムーズになります。

02

相続手続請求書を提出する

1~2週間すると、貯金事務センターから必要書類案内が郵送されてきます。その中に相続手続請求書が入っているので必要事項を記入して、(01)で不足していた戸籍等と一緒に窓口に持参します。窓口では書類が揃っているか確認のうえ書類を受領し、貯金事務センターに送ってくれます。戸籍などはその場でコピーを取って原本を返してくれます。

03

払戻金を受け取る

相続手続請求書で、相続人名義のゆうちょ銀行の口座へ入金を希望した場合は1週間ほどで入金されます。口座を相続人名義に変更を希望した場合は通帳が、現金の払戻しを希望した場合は払戻証書が相続人に郵送されます。払戻証書は郵便局の窓口に出すと現金を受け取ることができます。

株式などの証券の相続手続き

基本的には銀行預金と同じで、証券会社の窓口で手続きをすることができます。インターネット専用の証券会社の場合は、サポートセンターに電話等で問合せしましょう。株式をすぐに売却したいと思っても、まずは相続人の証券口座へ証券を移管する必要があります。相続人が証券口座を持っていない場合は、証券会社はどこでもいいので新しく証券口座を開設しておく必要があります。
未受領の配当金については、証券会社とは別に株主名簿管理人となっている信託銀行等に請求する必要があります。遺品の中に配当金の通知文書があった場合は、株主名簿管理人の信託銀行等に未受領の配当金がないか問い合わせましょう。

自動車の相続手続き

01

車検証を確認する

まずは、車検証の「所有者」の欄を確認しましょう。

所有者が被相続人

→そのまま相続手続きを始めることが可能です。

所有者がカーディーラーやリース会社

→カーローンの返済が終わっていない可能性がありますので、ディーラーに連絡して確認しましょう。ローンが残っている場合は、返済が終わるまで名義変更はできません。返済が終わっていても、所有者変更の手続きをしないままで放置されていることがあります。その場合は、ディーラーに所有者変更手続きを依頼しましょう。

02

車庫証明を取得する

自動車の保管場所(駐車場)に変更がある場合は、保管場所を管轄する警察署で車庫証明を取得します。月極駐車場の場合は、駐車場のオーナーから使用承諾証明書をもらっておく必要があります(大抵の場合は、費用を請求されます。)。保管場所に変更がなければ、車庫証明を改めて取得する必要はありません。

03

運輸支局で相続手続き

手続きをする場所は、新しく自動車を使用する人の住所を管轄する運輸支局です。管轄が変わらない場合は手続きに自動車は必要ありませんが、管轄が変わる場合はその場でナンバープレートの付け替えをするのでその自動車を運輸支局まで持っていく必要があります。
申請書は運輸支局に用意されています。添付書類は、戸籍や遺産分割協議書など他の相続手続きと同じで、必要に応じて車庫証明を提出します。

参考料金

預貯金等の相続手続き
(預貯金の解約、相続人等への送金)

330,000円~

料金表はこちら

札幌駅前相続サポートセンター

TEL0120-973-813

営業時間 / 9:00~18:00(平日)

札幌市中央区南1条西4丁目5番地1大手町ビル8階